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馬券は経費?注目の裁判のまとめ

馬券は経費扱いになるのか?
最高裁までもつれた注目の裁判の判決が下されるようです。
そこで、ここまでの経緯を振り返ってみようと思います。

事件の概要

そもそも、今回の件はどういったものだったのか。

独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。

去年の有馬記念を例に極端な例でザックリ説明すると、
1着 4.ジェンティルドンナ
2着 5.トゥザワールド
3着 15.ゴールドシップ
このとき単勝で、
4 1.0億円 =的中(8.7倍)  +7.7億円
5 3.0億円 =ハズレ     -3.0億円
15 3.0億円 =ハズレ     -3.0億円
という馬券を買っていた場合は、収支は+1.7億円ということになります。
このときの主張として、
男性 →7.0億円使って+1.7億円だから、課税対象は1.7億円。
国税局→払戻金7.7億円が課税対象で、経費は購入に対して要した1.0億円。
と食い違っています。
つまり払戻金とは関係のない「外れ馬券」が経費になるのか?が争点でした。

一、二審判決

一審、二審では、男性側の主張が通る形で、「外れ馬券」を経費として認定する判決が下されました。

 一審判決は、男性のような馬券の大量購入は「娯楽の範囲を超え、営利目的の継続的な資産運用とみることができる」と判断。脱税額を約5千万円に減額し、懲役2カ月執行猶予2年の判決を言い渡した。二審もこれを支持した。

 

 

最高裁判決

検察側が上告したため注目された最高裁の判決。

1、2審は男性を有罪としたが、「外れ馬券の購入費も経費に当たる」と判断して課税額を大幅に減額。最高裁が口頭弁論を開かずに判決を言い渡すことで、この判断が確定する見通しとなった。

金額が大きいため、株などのように資産運用の一環として判断されたという感じでしょうか。

まとめ

私のような平凡な庶民には縁遠い話ではありますが、この判決の結果によってはJRA、その他の公営競技にとっては売上を左右する問題になっていたと思います。
そういう意味では、関係者は陰で安堵したかと思います。
 

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